相続に関する記事を読んでいて、
名義預金の話について書かれていたのです。
名義預金とは、
例えば、お父さんが妻や子供の名前で預金口座を作って
そこにお金を入れている
つまり、本当はお父さんのお金なんだけれども、
別の名前で預けている預金のことです。
これは、相続が発生した時、
妻の名前だから、相続財産から除外されるかというと
もちろんそんなことはなくて、
お父さんの資産なのだから、相続財産として扱われます。
そうは言っても、自分名義じゃないから、
税務署は探すのが大変で、
でも、税金逃れなんかさせちゃいけないから
税務署は対象となる妻や子供の経歴まで調べ上げて、
「こんなに貯金があるはずがない」というところまで
突き止めているんだ
・・・というお話でした。
税務署さんってすごいのですね。
だから、家族に財産を遺したいと思ったら、
名義預金なんかせずに、
110万円までは非課税で贈与できるのですから、
そういった生前贈与など活用していけばいいと思います。
・・・どれくらい資産を持っているかにもよりますけど。
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