關於在 講師協議 第14條的第4款 中記載的,稅金和支付稅金的手續事宜,請所有講師自己負責相應義務。
納稅義務和體系,根據各國的法律的不同。詳細內容、請務必前往各機關的網址進行確認,並去附近的稅務局或地方稅務會計窗口進行諮詢。
大陸公民,或居住在大陸,應諮詢國家稅務總局和地方稅務局。
➔ http://www.chinatax.gov.cn/index.html
香港公民,或居住在香港,應諮詢香港特別行政區政府稅務局。
➔ http://www.ird.gov.hk/index.htm
台灣公民,或居住在台灣,應諮詢所在地區的國稅局。
➔ https://www.etax.nat.gov.tw
講師登入後,前往收入金額的支付申請頁面 ( https://cafetalk.com/dashboard/tutor/account/sales/?lang=zh-tw ),點擊「自行發行支付紀錄表」。
詳細內容、請務必前往各機關的網址進行確認,並去附近的稅務局或地方稅務會計窗口進行咨詢。
講師活動をして2年未満の方や、2年前の事業での収入が1,000万円未満の方は、消費税の申告の必要はないと考えられますが、事業の内容等についてはご確認下さい。
➔ 国税庁/タックスアンサー/消費税  (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shouhi.htm)
あなたの所得状況、就業状況等によって、申告する所得種類が異なります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/所得の区分のあらまし  (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm)
たとえば主婦業のかたわらに講師をしている場合、年間の合計所得金額が特定金額以下であれば控除対象配偶者とされます。
配偶者控除の対象となるか、また、いくらまでの金額が控除の対象となるかについては、さまざまな条件により決まるので、最新の情報をご確認ください。
➔ 国税庁/タックスアンサー/配偶者控除 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)
たとえばサラリーマンで副業として講師をし収入を得た場合、給与以外(雑所得・事業所得)の年間所得金額によっては申告が必要となり、給与年収額によってその上限が異なります。
合計所得額の算出方法(必要経費の計算等)は、所得の種類によっても異なります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/サラリーマンで確定申告が必要な人 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)
納税義務は、居住地での滞在日数や生活の本拠などから「居住者」「非居住者」のどちらに判断されるかで異なります。
非居住者の方がカフェトークで収益を上げた場合には、基本的には日本での納税義務は生じず現地国の税法に準じることとなります。
たとえば、海外旅行や短期の留学などで海外に住んでいる方は、非居住者には該当しないと考えられますので、日本にて課税される可能性があります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/居住者と非居住者の区分 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm)