关于在 讲师协议 第14条的第4款 中记载的、税金和支付税金的手续事宜、请所有讲师自己负责相应义务。
纳税义务和体系,根据各国的法律的不同。详细内容、请务必前往各机关的网址进行确认,并去附近的税务局或地方税务会计窗口进行咨询。
大陆公民,或居住在大陆,应咨询国家税务总局和地方税务局。
➔ http://www.chinatax.gov.cn/index.html
香港公民,或居住在香港,应咨询香港特别行政区政府税务局。
➔ http://www.ird.gov.hk/index.htm
台湾公民,或居住在台湾,应咨询所在地区的国税局。
➔ https://www.etax.nat.gov.tw
讲师登录后,前往收入金额的转帐申请页面 ( https://cafetalk.com/dashboard/tutor/account/sales/?lang=zh ),点击「新建电子转帐记录」。
详细内容、请务必前往各机关的网址进行确认,并去附近的税务局或地方税务会计窗口进行咨询。
講師活動をして2年未満の方や、2年前の事業での収入が1,000万円未満の方は、消費税の申告の必要はないと考えられますが、事業の内容等についてはご確認下さい。
➔ 国税庁/タックスアンサー/消費税  (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shouhi.htm)
あなたの所得状況、就業状況等によって、申告する所得種類が異なります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/所得の区分のあらまし  (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm)
たとえば主婦業のかたわらに講師をしている場合、年間の合計所得金額が特定金額以下であれば控除対象配偶者とされます。
配偶者控除の対象となるか、また、いくらまでの金額が控除の対象となるかについては、さまざまな条件により決まるので、最新の情報をご確認ください。
➔ 国税庁/タックスアンサー/配偶者控除 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)
たとえばサラリーマンで副業として講師をし収入を得た場合、給与以外(雑所得・事業所得)の年間所得金額によっては申告が必要となり、給与年収額によってその上限が異なります。
合計所得額の算出方法(必要経費の計算等)は、所得の種類によっても異なります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/サラリーマンで確定申告が必要な人 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)
納税義務は、居住地での滞在日数や生活の本拠などから「居住者」「非居住者」のどちらに判断されるかで異なります。
非居住者の方がカフェトークで収益を上げた場合には、基本的には日本での納税義務は生じず現地国の税法に準じることとなります。
たとえば、海外旅行や短期の留学などで海外に住んでいる方は、非居住者には該当しないと考えられますので、日本にて課税される可能性があります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/居住者と非居住者の区分 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm)